接骨院(整骨院)での保険適用とは
接骨院(整骨院)で施術を受ける際に保険適用範囲があるのはご存じでしょうか?
まず接骨院(整骨院)では保険利用が可能になるものとして、健康保険、労災、生活保護、自賠責保険などがあります
健康保険が適用される範囲として、日常生活上での急な怪我です
例えば転んだ時に捻ったり、ぶつけたりして怪我をした箇所の施術を行う際に健康保険が適用されます
労災では仕事中に起こった怪我に、生活保護中の場合や自賠責保険の場合には怪我をした時に整形外科での診察、診断の上で接骨院(整骨院)での治療が有効であると医師が同意した時に接骨院(整骨院)で治療が可能になります
つまり原因がはっきりとしている怪我に対して接骨院(整骨院)での保険適用となり、保存療法としての施術をしていきます
これ以外の使い過ぎ、疲労によって起こるもの、慢性的に痛みが出る、ヘルニアや狭窄症などの病気が影響する物は接骨院(整骨院)で保険適用にはなりません
接骨院(整骨院)で不必要な保険を使われていませんか?
接骨院(整骨院)での保険適用は柔道整復師法という法律で決められている為、怪我をしていないのに保険が使われている場合は不正利用となってしまいます
接骨院(整骨院)に通う際には、接骨院(整骨院)側だけでなく利用者自体も正しい知識が求められています
通っている接骨院(整骨院)は大丈夫ですか?
今現在接骨院(整骨院)は少し探せばすぐ見つかるほどに多くあります
多くある為にどうしても正しく営業しているとは言い切れない事があります
それは何故か?接骨院(整骨院)で保険が使えるという事はある程度認知されていると思われますが、その保険の使える範囲まではあまり気にしていない場合もあるからです
多くの人は接骨院(整骨院)側から保険が使える又は保険も使いましょうなどと言われ、痛い所は?等を問診で聞かれていると仮定します
聞かれもせずに保険証の提示やサインを求められている場合は、その接骨院(整骨院)には通うべきではありません
何故なら痛い所、つまり怪我になりえる箇所すらも勝手に決めて保険を不正に利用している可能性があるからです
次に痛い所は?と聞かれている場合も注意が必要です
痛い所ならいいんじゃ?と思うかもしれませんが、その痛い所は原因があって怪我としての痛みになっていますか?
初めに説明した通り、原因がはっきりとした急な怪我に対して接骨院(整骨院)は保険が適用されます
何だか朝起きた時に今日は痛かったな、次の日は別に痛くないけど昨日と同じように接骨院で施術を受けた
保険を使って毎週行っているけどその時によって腰が痛い、背中が痛いから上半身を施術して貰っている
保険の適用は怪我をした箇所であり、怪我の原因になっている所までは施術をする必要がありません
何故なら怪我を早く治す為の施術が保険の適用になっているからであり、その怪我をしている箇所以外は保険の適用ではないからです
そして怪我の原因が別の箇所から来ていると説明されている場合も注意が必要です
何故なら怪我の原因で接骨院(整骨院)で健康保険適用の範囲は、日常生活で起こった何かをした際に怪我の箇所を保存療法として施術を行うからです
怪我をした原因は、転んだりぶつけたりする事によって筋肉や靱帯などの軟部組織が損傷しているはずです
それが別の箇所が原因であるという事になると、痛みの原因が筋肉の使い過ぎや疲労によって起こっている可能性があり怪我ではなくなっている事も考えられます
怪我をしている箇所の治りを早く、治りやすくする施術が接骨院(整骨院)での保険の適用で、予防や怪我をした箇所以外に保険を適用する事は出来ません
不正に利用されない為にも、接骨院(整骨院)に通う際に必ず保険適用範囲を知ってください