接骨院や整骨院と病院との大きな違いは、どんなものでも保険が使えるわけではないという事です。
病院では普通に保険を使え、何か書いたりもありません。
接骨院では怪我の種類や怪我をした理由によって保険が使えるかどうか変わってきます。
肩こりがひどくて…や、ずっと痛いんだけど…では保険は使えません!仕事で腰が痛くて…等の仕事中や通勤中では労災になります。また保険を使う場合も受領委任払いと償還払いがありこれもまた混乱する原因になってしまっています。
そう言われても良く分からない…と思われます。自分もこの業界に入らなければさっぱりわからなかったと思います。怪我の種類や原因と言われても、困りますよね。ざっくりと言うとさっき怪我して怪我の原因も分かっているものが接骨院での保険を使える範囲になります。例えば今日公園で運動をしていた時に転んでしまい、その後から足首が痛み出てしまいました。これは保険の適用範囲になります。でも一か月前に転んで治るかと思っていたけどまだ痛みあるから…という形では保険は使えません。この場合怪我が原因にはなっていますが、それ以外の可能性も考えられること。筋肉ではなく骨折の可能性もあるので、当院ではまず整形外科さんに行っていただく形になります。その後に整形外科さんのほうから接骨院で治療してくださいと依頼が来た場合に保険を使っていくことも可能になります。基本的は昨日今日に痛くなった場合に保険を使えます。又リウマチや狭窄症、昔事故あってから痛みがある…等も保険は使えませんのでご注意ください。
何故柔道整復師として保険を使えるようになったか。保険を使うといっても受領委任払い、償還払いという手段で保険を使えるようになっています。受領委任払いは一部負担金として利用者が3割負担であれば3割窓口で支払い、レセプト用紙に名前を書いて接骨院側で各保険者に送って精査した後に接骨院側に残りの7割が支払われます。償還払いでは窓口で全額支払った後に利用者が必要な手続きをする事で3割負担であれば残りの7割が戻ってきます。初めて接骨院に入る時は未知の世界でもありますが、仕事中や通勤時では労災保険での治療、ずっと痛い等の慢性痛は保険外での治療になります。
元々お医者さんが少なかった時代に柔道家が練習中に怪我をした門下生等を診ていた範囲が骨折や脱臼、捻挫といったものでした。お医者さんの負担を減らし、緊急性の少ない怪我を診ていた柔道家の先生方の尽力で保険の使用を許されていました。これからも保険を接骨院が使えるかは自分達柔道整復師の判断で変わってくると思われます。より多くの方に保険の使い方を知ってもらい、正しく保険を使って行きましょう!